外部機関・団体等の依頼配布物について

近年、外部機関や諸団体からの児童・保護者への配布物の依頼が多くなっており、職員が各学級児童数に応じて枚数を数え分け、更に教室で配布する作業に多くの時間を要しています。
特に、学期末、学期始めは依頼が集中し、子どもと向き合う時間の確保や教育活動全般に支障が出ています。

そこで、下記の通り、依頼配布物に係る規定を設けましたので、趣旨をご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。

<配布条件>

次の項目に該当する文書、チラシ等については、基本的に配布をお断りしています。

1.児童の教育活動に有益でないと判断される場合 また、有益かどうかの判断がつかない場合

2.営利を目的とした事業又は高額な集金を伴う事業について周知するものである場合

3.児童を対象としておらず、主に保護者を対象としている内容である場合

4.文部科学省、兵庫県教育委員会または赤穂市教育委員会の後援名義を取得されていない場合


<配布を希望される方は>

クラスごとの枚数に分けて、依頼書と共にお持ち込みください。

クラス別児童数については、お問い合わせください。

赤穂市立赤穂小学校