兵庫県赤穂市の文化財 -the Charge for Preservation of Caltural Asset ,Ako-
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赤穂市内の埋蔵文化財包蔵地で開発を行われる方へ
〜文化財保護法にもとづく諸手続き〜

ご注意
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1 はじめに

 1-1 文化財保護の理念

 文化財は、我々の祖先が営々として築いてきた文化の遺産であり、現在の文化の基盤となっています。こうした文化財は、わが国や地域の歴史、文化などを理解するためには欠くことのできないものですが、一旦破壊されればもはや再現することは不可能です。したがって、将来の文化の創造のためこれを保存し、さらに継承していくことは、現代に生きる我々の責務であると言えます。

 1-2 政府及び公共団体の任務、国民・所有者等の心構え

 そこで、文化財保護法(以下、「法」といいます)では、その第3条に「政府及び地方公共団体は、文化財がわが国の歴史、文化等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、且つ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存が適切に行われるように、周到の注意をもってこの法律の趣旨の徹底に努めなければならない。」と定め、行政の責任を明確にしています。さらに、法第4条においては、一般国民・文化財所有者の協力と義務が記され、文化財保護の実現には官民相互の理解と協力が必要であることが明示されています。

2 周知の埋蔵文化財包蔵地とは

 埋蔵文化財とは、法第92条によると、「土地に埋蔵されている文化財」であり、貝づか・古墳・都城跡・城跡・旧宅その他の遺跡、土器・石器・木器・金属器・瓦などの考古資料をさします。この範囲内で土木工事等(宅地開発事業・住宅建設事業・道路建設事業・河川事業・電源開発事業・耕地整備事業・区画整理事業・その他諸々の事業)を実施しようとする際には、法第93条、94条により、兵庫県教育長宛届出、通知をすることが事業者に義務付けられています。

3 教育委員会との協議の流れ

 3-1 埋蔵文化財等の所在状況の照会

 事業区域が概略決定した段階で、当該区域内における埋蔵文化財等(他に指定文化財など)の所在状況について赤穂市教育委員会に照会してください。
照会文書は
第1号様式
を用い、必ず事業区域の位置を正確に確認できる地図を添付してください。

連絡・照会先
〒678-0292
赤穂市加里屋81番地
赤穂市教育委員会事務局文化財課文化財係
TEL:0791-43-6962
FAX:0791-43-6895

事業区域が埋蔵文化財包蔵地内であった場合、赤穂市教育委員会との協議が必要となり、法律上の手続きを行わなければなりません。

 3-2 法に基づく届出等の諸手続き

法律上の書類手続きを行います。
次項の「5 法に基づく諸手続き」に詳しい内容を掲載しています。

 3-3 協定書の作成

 事前協議の主旨は、土木工事等の計画初期の段階で、事業区域内に所在する埋蔵文化財の取扱いと事業内容との調整を図っておくことで、無用の混乱を防ぐところにあります。協議の内容は

  1. 事業区域内における埋蔵文化財の取扱い
  2. 発掘調査の方法と範囲
  3. 発掘調査の期間と費用及びその負担

などで、協議ののち同意した内容について、協定書を作成します。なお、発掘調査が比較的小規模であり短期間で実施される場合は、「協定書」を省略して委託契約のみによって発掘調査を実施することもあります。

 3-4 調査の実施

 事前協議の結果をまとめた「協定書」に基づいて、発掘調査の具体的な内容について契約を締結するなどし、発掘調査を実施します。

 3-5 発掘調査終了後の協議

 発掘調査の結果について、赤穂市教育委員会が兵庫県教育委員会へ報告し、指示を受けます。協定書及び兵庫県教育委員会による指示内容の誠実な履行をもって、基本的な埋蔵文化財の取扱いを終了します。

4 埋蔵文化財調査の種類

 埋蔵文化財の調査は、全体的に発掘調査するものだけではなく、小規模なものも含め、さまざまな種類があります。

分布調査
 
 開発事業地内やその周辺に遺跡があるかどうか、地形や遺物の採集をもとに調査するもので、原則として発掘を伴わないものです。 実際には、調査員が田畑の畝間を歩き、遺物を拾って回ります。最初に行う調査で、試掘調査、確認調査の参考資料とします。
立会調査
 
 開発工事によって埋蔵文化財が破壊されないと思われた場合に、教育委員会の派遣する調査員が工事に立会って調査をすることです。多くの場合は工事基礎掘削時に立会い、平面略図、土層略図作成などの簡易な記録をとります。
試掘調査
 
 地表面の観察等からでは埋蔵文化財の有無を判断できないとき、部分的に発掘調査を行うことを言います。具体的には、2m×5m程度の小規模な発掘区域を開発面積に応じていくつか設定し、埋蔵文化財の有無について調査をします。工事着手した後に、万が一埋蔵文化財が発見された場合、工事の中止を求める場合がありますので、事前の協議資料としてご協力をお願いいたします。
確認調査
 
 埋蔵文化財の全面調査を行う前に、遺跡の範囲、性格、内容、遺構・遺物の密度、遺構面の数と深さ等の状況を調べ、適切な調査を行うための資料を作成します。実際の作業は試掘調査と同様です。
本発掘調査
 
 試掘調査、確認調査等で遺構が確認された場所で、かつ開発事業によって破壊を免れえない場所について、全面的な発掘調査を行います。発掘調査とは生活跡や出土品を見つけるだけでなく、遺跡の内容を後世に残すべく、その詳細な記録を採ることが重要です。
整理・保存処理・報告書作成
 
 発掘された出土品は、一般に広く公開されてはじめて文化財と認められます。そのため、調査後はその整理・保存処理・報告書作成を行い、公開する必要があります。

5 法に基づく諸手続き

 5-1 周知の埋蔵文化財包蔵地内で土木工事等を計画する場合

兵庫県教育長への届出
 事業区域が周知の埋蔵文化財包蔵地に該当していた場合、また事業区域内における埋蔵文化財の取扱いを協議し、現状保存を決定した以外の埋蔵文化財包蔵地の工事については、事業開始60日以前までに、所定の書式(赤穂市教育委員会常備のもの)による

届出書類 第6号様式−2(PDFファイル) (エクセル2002ファイル)

の提出が事業者に義務づけられています。
 届出は、書式に必要事項を記入し、位置図、平面図(1頁)、基礎伏せ図(1頁)最も深い基礎掘削断面図(1頁)、基礎より深く掘削する施設がある場合はその図面、現況写真(1頁)をそれぞれ整え、赤穂市教育委員会に2部提出してください。届出のうち1部は、兵庫県教育委員会へ進達されます。
兵庫県教育委員会の指示
 発掘届出書が提出された後、兵庫県教育委員会の指示が赤穂市教育委員会を経由して、申請者へ伝達されます。(法第93条)
発掘調査の契約・実施
 兵庫県教育委員会からの指示及び、事業者と教育委員会との間で交わした協定書に基づいて発掘調査の契約を締結、教育委員会が調査を実施します。

 5-2 周知の埋蔵文化財包蔵地外で土木工事等を計画する場合

 事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地外であっても、その範囲が広域に及ぶ場合、又は調査例がなく埋蔵文化財の所在が不明な地域、且つ教育委員会が調査が必要と認めた地域については、分布調査や試掘調査を実施することがあります。赤穂市教育委員会への照会は、事業地内における埋蔵文化財の所在についての照会と同様の手順で行ってください(下の第1号様式)。
第1号様式

 分布調査や試掘調査の結果、埋蔵文化財が発見された場合の手続きは、事業地が周知の埋蔵文化財包蔵地内であった場合と同様です。

 5-3 工事施工中に埋蔵文化財を発見した場合

 発掘調査の通知を行った調査以外、例えば土木工事等施工中に、遺物・遺構などの埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更せず、速やかに兵庫県教育長宛に書面をもって届出なければなりません(法第96条、97条)。
届出書類第7号様式−2

 兵庫県教育長は、この届出によって現状を変更する行為の停止又は禁止を命ずることがあります。その期間は原則3ヶ月ですが、調査の進行にあわせて6ヶ月まで延長することがあります。なお、兵庫県教育長は、届出がなされなかった場合においても現状変更停止等の措置を執ることができます。

6 出土品の処理

 発掘調査による出土品は、遺構とあわせてその遺跡の価値、性格を構成するものであり、系統的に整理し報告書に登載して公表するとともに、教育委員会が博物館・資料館等で保管し、展示・公開・研究資料あるいは教材として活用されます。

 発掘調査によって見つかった出土品は、埋蔵物として警察署に提出され、所有者がわからないものについては、文化財保護法の規定により、県教育委員会で監査をうけて、文化財として認定されてのち、国もしくは県に所有権が帰属します。

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巻頭写真1
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−連絡先−
赤穂市教育委員会事務局文化財課文化財係
〒678-0292 兵庫県赤穂市加里屋81番地
TEL:0791-43-6962 FAX:0791-43-6895
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